厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会は、10月に実施される消費税率10%引き上げに対応する2019年度介護報酬改定を答申した。改定率0.39%となる新単価とともに、基本報酬上乗せに伴い引き上げる区分支給限度額、補足給付の基準費用額を提示。勤続10年以上の介護福祉士について月額8万円相当の処遇改善を行うため、現行の介護職員処遇改善加算と別建てで創設する「介護職員等特定処遇改善加算」加算率も示された。いずれも施行は10月1日から。19年度改定では、10月に実施される消費税率10%への引き上げに伴い介護事業者の仕入れ等にかかる税負担が増大することを踏まえ、その影響を補てんするため基本報酬を中心に改定率0.39%となる引き上げを行う。 |