厚生労働省は5日、24年度診療報酬改定に関する改正省令を定めるとともに施設基準等を告示、届け出の手続きや留意事項をまとめ、地方厚生局等に通知した。自己完結した医療を提供しているものの医療従事者の確保が困難で、かつ医療機関が少ない2次医療圏と離島に配慮した評価の対象となる「医療資源の少ない地域」には全国の30圏域が規定され、本道は中空知と東胆振、北網、十勝、釧路の5圏域が該当した。 医療資源の少ない地域にある病院(200床以上やDPC対象、一般病棟入院基本料「7対1」「10対1」等を除く)は、病棟ごとに看護配置基準を届け出できるほか、亜急性期入院医療管理料や栄養サポートチーム加算等の要件緩和、一病棟のみの小規模病院の評価として特定一般病棟入院料「13対1」「15対1」が新設された。 |