道精神保健福祉審議会(会長・久住一郎北大精神医学分野教授)は、2016年度が5年ごとの見直しにあたる「精神保健福祉法施行条例」について議論。条例に基づく報告等の実績がなく、14年の法改正でも条例の根拠規定に変更がなかったことなどから、改正を行わないことを決めた。 条例は05年の法改正を受けて06年に制定され、5年ごとの見直しが付則で定められている。改善命令等を受けた病院に知事が課す任意入院者の病状報告が規定されているが、道内ではこれまで改善命令が出されたことはない。 同省は社会保障審議会「療養病床の在り方等に関する特別部会」で、新類型を提案した。 |