許さない会ニュース 37号 2000/2/11
青柳さんへの不当弾圧を許さない会
学園の不誠実な団交拒否と
青柳さんへの不当解雇が明確に
−筒井さんの主尋問と反対尋問で−
二月二日、福岡地裁で、
原告(青柳さん)側の証言が
行われました。証人は、筒井
修さん。「許さない会」の事
務局長、青柳さんの所属する
合同労組の代表執行委員をつ
とめている方で、この問題の
刑事、民事双方に最初から関
わってきた人です。彼は、六
〇頁に及ぶ詳細な陳述書を提
出し、青柳さんの主張の正当
性を力強く証言しました。
□証言を通じて明らかになっ
た被告(明治学園)側の不誠
実な態度の繰り返し
福岡地方労働委員会の斡旋
案(95.2.6)の合意にもとづ
く誠実な協議を拒み、さらに
岡田司教の調停にも一時は応
じる様子を見せながら、結局
は一枚のファックスで断る
(96.5.27)など、団交を拒
否しつづけたことが具体的に
明らかにされました。
当時の地労委の使用者側委
員(労働者側でなく!)のは
たらきかけも認めず、雇用保
険調査(学園は法に反して保
険に加入しておらず、そのた
め青柳さんは失業手当を受給
できない)に職安係員が訪れ
ても対応しようとしなかった
などと、信じがたい姿勢に終
始しています。
一体学園側は何を考えてい
るのでしょう。自分たちだけ
が絶対的に正しく、自分たち
以外はすべて間違っていると
でもいいたいのでしょうか。
そのような思いあがった態度
こそ、イエスの教えから最も
遠いはずのものです。
□労働者の権利の否定
労働者が、組合に加入し、
その身分労働条件などを団体
交渉するのは、憲法で認めら
れた正当な権利です。こんな
ことはだれでも知っているこ
とです(ちなみに中学社会科
公民的分野で学習します)。
しかも、青柳さんの組合加
入(96.6.1)が争議でなく話
し合いを意図したものであっ
たにもかかわらず、またして
も、「許さない会」に対した
と同様団交の拒否、団交のル
ールの事前折衝の窓口設置の
話し合いすら応じないという
有り様でした。
門前での団交要求行動につ
いても、堅く門扉を閉ざし、
対応するどころか、入構すら
認めず、話し合いの糸口すら
見せないのは、何か話し合う
と困る理由があるのかとさえ
疑わしめるものです。
□でたらめな解雇理由
門前での団交要求行動が
「学園の業務を阻害した」と
青柳さんを非難しながら、他
方県職員(私学振興課)には、
校長自らが「学園においては、
なんらの争議行為は発生して
おらず、学園業務に支障が出
るようなことは一切ない」と
回答(!)しているそうです。
こうした、不誠実で矛盾し
た主張で、一人の職員とその
家族を「困窮する不安定な生
活を強い(岡田司教の陳述書)
ているのです。
□今後の日程と展望
次回青柳さん本人の証言は、
四月一九日(主尋問)および
五月二四日(反対尋問)に行
われることになりました。
その後、最終弁論、判決言
い渡しとなり、夏の終わりか
秋の初めに第一審は決着する
ようです。しかし、青柳さん
が勝訴しても、学園側が控訴
するかも知れません。
また、地位保全等仮処分の
決定(98.11.26)で勝ち取っ
た賃金の「仮払い」は、二〇
〇〇年三月まででその後につ
いても対応が求められます。
青柳さんが「一日も早く職
場復帰し、安定した生活と、
教師としてカトリック精神を
生徒たちに伝えていく喜びを
再び手にすることができるよ
う」(岡田司教の陳述書)、
これからも息の長い支援と連
帯を続けていきましょう。
金原薫(大阪教区「正義と平
和」協議会
新たな仮処分申請
二月三日、青柳側弁護士津
留マサ昭主任は福岡地裁に「債
務者(明治学園)は債権者
(青柳行信)に対し、2000年
4月から本案判決確定に至る
まで、毎月二一日限り金三〇
万円を仮に支払え。」との申
請しました。
二月二二日に第一回の審尋
が行われます。これも、現在
の本案訴訟の三人の裁判官合
議で決定されます。
こちらもご注目と支援をよ
ろしくお願いします。